耐震診断
耐震診断とは
耐震診断とは耐震診断士がその建物が現行の建築基準法に則った強度があるかを調べる業務です。
2000年6月1日(平成12年)に施行された現行の建築基準法以前の建物は、現行の耐震基準適合建築物ではないことがほとんどです。かと言って違法なわけでもありません。建築基準法は時代や震災により都度変化し、現行の基準になりました。宮城沖地震に端を発した1981年6月1日(昭和56年)に新耐震基準が施行、2000年6月1日に新新耐震基準が施行され、地震に対しより強固な建物にするよう、国が指導して参りました。これに当てはまらない1981年以前の建物は旧耐震と呼び、これらは既存不適格建物と言います。
新築住宅は建築確認で強度を審査されますので安心ですが、中古住宅の場合、確認受理年月日により強度に違いがある事から、とても気になるところであります。
又、住宅ローンをご利用し中古住宅を購入される場合、耐震診断に適合した「耐震基準適合証明書」が発行された建物には住宅ローン減税や登録免許税、不動産取得税などが軽減されるという大きなメリットがあります。現在では住宅ストック循環支援事業による補助金も申請できます。
しかし、何より耐震診断を実施し、耐震基準に適合した建物には安心して住めるということが一番ではないでしょうか。
主な検査内容
一般診断 |
既存図面と現状状態の確認を行ないます。 一般診断調査は、外観や床下、天井裏からの目視調査を原則とします。判定には平均的な評価を行う為、必要耐力には安全率が含まれ、部分的に目標以上の補強を行う可能性があります。そのため,実際に補強設計を行う場合は、精密診断することを推奨します。 |
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精密診断 |
一般診断で評価点が1.0以下になり耐震補強工事が必要とされ、耐震補強工事をすると判断されましたら精密診断調査を行います。 目視、打診調査を行い必要に応じて計測機器等を使用します。 耐震要素を確定する必要がある為、天井、壁、床の引き剥しが発生する場合があります。判定はエネルギー定則に基づいた保有耐力の考え方が基本になっています。診断判定を基に耐震補強工事を行うかどうか判断下さい。 |
耐震診断の流れ
STEP1お問い合わせ
お電話・メールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
※物件概要がわかる書類(図面・契約書等)をご用意ください。
STEP2検査内容のご確認
お電話にて検査内容のご確認をいたします。
STEP3見積書のご提出
メールまたは郵送にて見積書と「ご注意の案内」を送付いたします。
STEP4検査お申込み
メールまたはFAX、お電話にてお申込みください。
STEP6料金のお支払
契約書と一緒に請求書を送付いたします。
検査日の3営業日前までに指定口座にお振込みください。
STEP7現状検査・検査報告
検査にはお客様の立合いが必要です。
検査後に結果を説明いたします。
STEP8報告書提出(オプション)
耐震基準に沿った建物であった時には「耐震基準適合証明書」の発行を致します。(有料)